2000-11-30 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第7号
地方自治法は市の要件として、一つは人口五万人以上、現在は特例法で四万人ということになっておりますけれども、二つ目として連檐戸数が六割以上、三つ目として都市的就業人口が六割以上、四つ目、都市的施設などを備えていること、この四要件が定められております。本改定案は、合併したときに限り人口三万人以上の要件のみとして、初めて他の三要件は問わないこととする、こういうものであります。
地方自治法は市の要件として、一つは人口五万人以上、現在は特例法で四万人ということになっておりますけれども、二つ目として連檐戸数が六割以上、三つ目として都市的就業人口が六割以上、四つ目、都市的施設などを備えていること、この四要件が定められております。本改定案は、合併したときに限り人口三万人以上の要件のみとして、初めて他の三要件は問わないこととする、こういうものであります。
○政府委員(鈴木正明君) 現在、市の要件につきましては、本改正案において人口要件について引き下げの内容でございますが、そのほかに地方自治法の規定で、いわゆる都市的形態の要素といたしまして就業構造あるいは市街地の連檐戸数その他都市的な施設の集積の状況、こういったことの要件が定められているところでございます。 都市的形態の要件につきましては、先ほど……
市となるべき要件といたしましては、今お話しのように、人口五万以上のほか、都市的形態を十分備えているということで、中心市街地の連檐戸数割合が六割以上、あるいは都市的業態人口の割合が六割以上、さらに、県条例で定める都市的施設等の要件など、これを満たすことということになっております。
相当連檐戸数のある市街地は、これはほとんど毎日火災が大なり小なり起こるということはあり得るけれども、そういたしますと、組合よりもむしろ相互応援協定のほうが、応援した出動経費を直ちに支払うということで、的確な予算経理もできて決着がつくのではないかというふうな感じも私はいたします。その辺は、十分実効のあがる広域体制ということの配慮を願っておきたい、かように考えております。
国道筋あるいは主要県道筋に連檐戸数が出てまいるというときには、そういう改良あるいは整備をいたしますのと関連いたしまして、通学の関係など、歩行者のほうとか、その他踏切等についての安全施設の整備をある程度まで並行していかなければならぬというふうな感じが私はいたしておるわけでありますが、これらについてどういうふうな指導になっておりましょうか。
○千葉千代世君 そこで、大石次官のお話の中にあったのですけれども、やっぱり人口要件だけ満たしても、御承知のようにあの法律には連檐戸数七〇%以上というのもございますので、いろいろ条件にむずかしいものがあると思いますけれども、消防の問題にしぼって考えた場合に、いま消防庁長官がおっしゃった点はたいへんけっこうだと思いますけれども、やはり何といってもそれを動かすのは人でございますから、やっぱり手当はもっと多
第五日は、午前中、登別町の都市としての連檐戸数の状況等を視察するとともに、苫小牧市役所において市当局より苫小牧工業港関係について説明を聴取した後、オリンピック・ハイランドスケートセンター、温水プール、苫小牧港管理組合、工業港などを視察し、午後、空路帰京したような次第であります。
防犯灯として、国道や県道や市町村道という、連檐戸数地域でないところ、非連檐地域、都市計画にも何も、区域指定も何も受けていない、そういうところに各家庭から線を引っぱってわざわざ県道のへりへ防犯灯をつけて交通災害の防止、また夜間の通行の安全性をはかる。何か都市のまん中の美観の美しさを増すためにやっている街路灯じゃないのです、私の言っているのは。
そういう点で地方道に対する道路建設、道路費の大幅な増加を考えると同時に、地方道の道路改良等について連檐戸数の多い、いわゆる市街地を形成しておる地域なんかの改良については、歩道、車道の区分を明確にする設計、そういうふうに建設省として措置ができないものかどうか。
これはだれが見ても、村を町に昇格させる場合には、地方自治法に基づいて、市街の連檐戸数というものが何戸ある、その連檐戸数の対象区域はどこからどこまでということを地方自治法に基づいて認定して、その区域に入っている地域は市街地ということになっておるわけです。自治法から見れば、これは市街地になっておるにもかかわらず、専売公社のほうから見れば、これは市街地ではない。
われわれの社会通念から見れば、市街地として町とか市とか村というものの本体、これはやはり地方自治法に基づいて、たとえば村が町に昇格する場合には、町になる場合の中心部の市街地の連檐戸数が大体何戸以上であって、その地域はどこからどこまでの地域ということで、それで初めて町に昇格してもいいということになるのですよ。それが社会通念的に見てその市町村内における市街地ということになるわけです。
○加瀬完君 もう一つ伺っておきますがね、この人口三万程度であっても、これを支持するというときには、いわゆる連檐戸数の六割とか、その他高等学校がなければいけないとか、警察署がなければいけないとか、保健所がなければいけないとか、いろいろな府県の条例などがございますけれども、こういうものはずいぶん大目に見られましたね。
そうしますと比較的混雑しておる連檐戸数のあるところは割合注意力もありますし、通る人も気をつけるというようなことで、混雑しておるがために気をつけておるというようなことで逆に事故が少ない。混雑してないところの方が割合にのんきにかまえておるというか、油断が多いというようなことでつい大きい事故が多い。こういうことになっておりはせぬかと思う。
むしろ屎尿、下水の施設という名称だけのものよりは、実態的には連檐戸数からいえば八割にも九割にもなっている町や、あるいは村でも一部分といいますか、屎尿処理を必要とするような団地や何かできたところのほうが実際には必要であるけれども、こういうところはだいぶ考えてきてくれてはおりますけれども、なかなかその選考のときに条件が第一条件というわけにはいかないと、こういうことで、われわれは地方におりまして非常に困っております
これは御指摘になりましたように、種地の高いところは経済構造が高いところでもございまして、連檐戸数そのものは抑えておりませんけれども、比較的連檐戸数の多い地域になると思うのであります。そういうところにつきましては、やはり割増し係数を乗ずるというようなやり方をいたして参っているわけであります。
たとえば連檐戸数なんか多ければ、これは塵埃処理、採尿処理が割合に需要の多いところですね。しかし、連檐戸数の少ない農村地域が大部分というところは、塵埃処理も屎尿処理も、それほど連檐戸数の多いところほど必要はない。そういうことで、人口十万と押えての計算は一応妥当なるものと認めたとしても、下へおりてくる場合、どういうような方式で、人員なり、あるいは予算なり、といいますか、経費というものを配当するのか。
ですから市制施行の地域は割合厚生省の計画が進められますけれども、町村で、むしろ実態は都市形態をしておりますところでも、連檐戸数の多いところではこれからはずれておる、こういう傾向があります。この点もどうなさいますか。
あすこは二千戸、三千戸の連檐戸数でございます。一つの市街地だと思う。私は、昔よく行きましたから知っておりますが、あすこは昔の海軍の基地なんです。大東亜戦争の連合艦隊の基地はあすこだったと思う。私はよく知っておりますが、あすこには腕用ポンプだけしかなかった。こういうことがあるのは市条例が悪い、百姓が悪かったといえばそれまでかもしれない。
○藤井(貞)政府委員 八条二号の関係は、これは連檐戸数というふうにわれわれは称しておるのでありますが、ここにもございますように、「中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上である」というのが要件に相なっておるのであります。今まで取り扱いました案件について、実際のやり方を申し上げてみますと、これは第一次的には書面によって一応の審査はいたします。
人口についても連檐戸数についても考えるということですね。 排水面積とありますけれども、要するに排水面積というのは、その排水を必要とする市街面積というふうに考えてよろしいのですか。
○西田信君 私が申し上げるのは、お答えと質問とがちょっとぴんとこないのですが、人家連檐戸数というものとある程度以上に押える、あるいはまた人口要素というのがただ密度だけで、きわめて小さな市街でも密度の高い所がある。
ただ問題になるのは、市の要件、例の連檐戸数であるとか、そういうような都市としての形態の要件の方を従来のように非常に融通性をつけて、いわば大目に見るといいますか、その運用の妙を発揮されて今後ともおやりになるということになれば、三万を五万にしても七万にしても、それほど大した意味がないといいますか、人口の上で五万だけをかき集めれば——三万よりはむずかしいかもしれませんが、その他の要件のブレーキがかからなければ
むしろ地方自治法第八条を緩和して、連檐戸数が何割とかいうことはあまり立てないで、実情を認定して、また住民の希望を十分尊重してお取扱いになつていただきたい。と同時に、上水道事業一つ例にとりましても、日本の地勢は山地から突然平地に移る。